会社を設立し、登記まで終わればそれで終わりということではありません。
設立後には、早々にいくつかやらなくてはならないことがあります。
設立後の手続きは、税金に関しては税務署、都道府県事務所、年金や保険関係は社会保険事務所、 労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークなど、 様々な役所とかかわっていく必要があり、しかも各役所の管轄と行政区画とで一致しない場合もあるので注意が必要です。
さらに、会社を運営していくためには毎月の会計税務手続等も欠かせません。
当事務所では、設立だけでなく設立後に発生する様々な諸問題のお手伝いもいたしますので、お気軽に相談ください。
| 法人設立届出書 | 設立の日から2か月以内に提出 |
|---|---|
| 青色申告の承認申請書 | 設立の日から3か月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の日から1か月以内に提出 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書 | 承認を受けようとする月の前月末日までに提出します。 給与等の支払を受ける人が常時10人未満である会社は、この書類を提出し承認を受けることにより、 1月から6月までの期間の源泉徴収税額を7月10日、 7月から12月までの期間の源泉徴収税額を翌年1月20日までに 6か月分まとめて納付することができるようになります。 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを届け出る書類 |
|---|---|
| 都道府県税事務所への届出 | 都道府県税事務所、市町村役場にもそれぞれ法人設立届出書を提出します |
| 市区町村への届出 | 法人設立届出書 |
| 社会保険の届出 | 社会保険(健康保険および厚生年金保険)の適用事業所になったことを届け出る書類 |
| 労働保険の届出 | 雇用関係が発生した場合に必要な書類 |
上記のような数々の手間のかかる手続きも、設立後に経営者がやるべきこととされています。
当事務所でいただくご相談の多くに、このような設立後の手続きに関するご相談も含まれています。
こうした手続きにお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
会社運営のサポートをさせていただきます。